「登校許可書」等DL
「登校許可書」「インフルエンザに係る登校許可願」「新型コロナウイルス感染症に係る登校許可願」のダウンロードができます。
学校において予防すべき感染症と出席停止について
学校において予防すべき感染症*と診断された場合は、すぐに担任までご連絡ください。
まん延防止のため、出席停止となり、欠席の扱いにはなりません。
完治後、登校する際は、感染症に応じて許可書等が必要になります。
次の「感染症の種類と提出書類」を確認していただき、必要書類の提出をお願いします。
感染症の種類と提出書類
学校において予防すべき感染症の種類 | 登校の際、提出する書類(以下からDL) | 記入者 |
流行性耳下腺炎、水痘、風疹、麻疹など | ▽「登校許可書」(PDF) | 主治医 医療機関で記入 |
インフルエンザ | ▽「インフルエンザに係る登校許可願」(PDF) | 保護者 主治医に指示された内容を記入*登校許可書取得のための受診は不要 |
新型コロナウイルス感染症 | ▽「新型コロナウイルス感染症に係る登校許可願」(PDF) | 保護者 受診した場合は主治医に指示された内容、未受診の場合は自宅での抗原検査陽性日等を記入 |
*学校において予防すべき感染症 と出席停止の期間の基準(学校保健安全法)
[第一種]治癒するまで。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)
[第二種]次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては、3日)を経過するまで
百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか ):解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん : 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう):すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る) : 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
[第三種]病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎等)